2009年08月08日

飲酒運転 懲戒免職

佐賀県立高校の元教諭が飲酒運転などを理由に懲戒免職処分となったのは、
処分が重すぎるとして県を相手に処分の取り消しを求めていた裁判の判決が下された。


福岡高裁は、元教諭の請求を認めた1審の佐賀地裁判決を再び支持し、
県側の控訴を棄却する判決を下した。


1審の裁判によると男性教諭は06年7月13日の夜に、佐賀市のホテルやスナックで
ビールや日本酒を飲んだ後、自分の車の中で30分仮眠を取ってから、未明に車を運転して帰宅した。


その後14日の早朝に佐賀署の交番に呼び出されて呼気検査を受けたところ、
アルコール濃度は呼気1リットル当たり0.07ミリグラムだったという。


道路交通法の酒気帯び運転が呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上と
決められているため、その時は検挙されなかった。

その結果をどうして知る事が出来たのかはわからないが、佐賀県教委がその事態を
知ることとなり、元教諭を懲戒免職にした。


たしかに懲戒免職という処分はちょっと重すぎだろう。職を奪ってしまうのだから。


現行犯で検挙しない限り、「おそらく車を運転していた時は、酒気帯びあるいは飲酒運転
だっただろう」という憶測での処分は、やり過ぎだったのではないだろうか。

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Posted by 英隆 at 14:51 │感想